介護タクシー 確定申告 完全ガイド|経費14科目・青色申告65万円控除
個人事業主の手取りを最大化する申告手順と節税の全知識【2026年版】

確定申告の基本 ─ 白色と青色、どっちにすべき?
介護タクシーを個人事業主として運営していれば、毎年2月16日〜3月15日の期間に確定申告が必要です。控除額や記帳体制を考えると、青色申告を検討する価値が大きいです。
| 比較項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 最大65万円(e-Tax+複式簿記) |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間繰越可能 |
| 家族への給与 | 専従者控除(上限あり) | 青色事業専従者給与(全額経費) |
| 帳簿 | 簡易簿記でOK | 複式簿記が必要(会計ソフトで対応可) |
| 30万円未満の一括経費 | 不可 | 可能(少額減価償却資産の特例) |
| 事前届出 | 不要 | 開業から2ヶ月以内に申請書提出 |
特別控除
- 白色申告
- なし
- 青色申告
- 最大65万円(e-Tax+複式簿記)
赤字の繰越
- 白色申告
- 不可
- 青色申告
- 3年間繰越可能
家族への給与
- 白色申告
- 専従者控除(上限あり)
- 青色申告
- 青色事業専従者給与(全額経費)
帳簿
- 白色申告
- 簡易簿記でOK
- 青色申告
- 複式簿記が必要(会計ソフトで対応可)
30万円未満の一括経費
- 白色申告
- 不可
- 青色申告
- 可能(少額減価償却資産の特例)
事前届出
- 白色申告
- 不要
- 青色申告
- 開業から2ヶ月以内に申請書提出
青色申告の始め方
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出するだけです。開業届と同時に提出するのがベスト。開業から2ヶ月以内が期限ですが、1月1日〜1月15日の開業の場合はその年の3月15日が期限です。すでに白色申告をしている場合は、翌年分から切り替え可能(3月15日までに申請)。
介護タクシーで経費にできるもの完全一覧
「これは経費になる?」と迷う方のために、介護タクシー事業で経費にできるものを網羅的にまとめました。
| 勘定科目 | 具体的な経費内容 | 年間目安 |
|---|---|---|
| 車両費(燃料費) | ガソリン代・軽油代・ETC料金 | 36〜60万円 |
| 減価償却費 | 福祉車両の購入費を耐用年数で分割 | 車両価格÷耐用年数 |
| 保険料 | 自動車保険(対人無制限・対物・車両)・賠償責任保険 | 15〜25万円 |
| 租税公課 | 自動車税・重量税・印紙税 | 5〜10万円 |
| 修繕費 | 車検費用・オイル交換・タイヤ交換・板金修理 | 10〜25万円 |
| 地代家賃 | 車庫の月極駐車場代・営業所家賃(按分) | 月1〜5万円 |
| 通信費 | 業務用スマホ・Wi-Fi・FAX回線(按分) | 月5,000〜1万円 |
| 消耗品費 | 車椅子固定ベルト・使い捨てグローブ・消毒液・事務用品 | 年5〜10万円 |
| リース料 | タクシーメーター・配車システム | 月5,000〜1.5万円 |
| 広告宣伝費 | 名刺・チラシ印刷・Googleビジネスプロフィール広告 | 年2〜10万円 |
| 研修費 | 介護スキルアップ研修・安全運転講習の受講費 | 年1〜5万円 |
| 接待交際費 | ケアマネージャー・施設への手土産(常識の範囲内) | 年1〜3万円 |
| 支払手数料 | 会計ソフト・業務管理ツール利用料 | 月1,000〜5,000円 |
| 被服費 | ユニフォーム・安全靴・雨具 | 年1〜3万円 |
車両費(燃料費)
- 具体的な経費内容
- ガソリン代・軽油代・ETC料金
- 年間目安
- 36〜60万円
減価償却費
- 具体的な経費内容
- 福祉車両の購入費を耐用年数で分割
- 年間目安
- 車両価格÷耐用年数
保険料
- 具体的な経費内容
- 自動車保険(対人無制限・対物・車両)・賠償責任保険
- 年間目安
- 15〜25万円
租税公課
- 具体的な経費内容
- 自動車税・重量税・印紙税
- 年間目安
- 5〜10万円
修繕費
- 具体的な経費内容
- 車検費用・オイル交換・タイヤ交換・板金修理
- 年間目安
- 10〜25万円
地代家賃
- 具体的な経費内容
- 車庫の月極駐車場代・営業所家賃(按分)
- 年間目安
- 月1〜5万円
通信費
- 具体的な経費内容
- 業務用スマホ・Wi-Fi・FAX回線(按分)
- 年間目安
- 月5,000〜1万円
消耗品費
- 具体的な経費内容
- 車椅子固定ベルト・使い捨てグローブ・消毒液・事務用品
- 年間目安
- 年5〜10万円
リース料
- 具体的な経費内容
- タクシーメーター・配車システム
- 年間目安
- 月5,000〜1.5万円
広告宣伝費
- 具体的な経費内容
- 名刺・チラシ印刷・Googleビジネスプロフィール広告
- 年間目安
- 年2〜10万円
研修費
- 具体的な経費内容
- 介護スキルアップ研修・安全運転講習の受講費
- 年間目安
- 年1〜5万円
接待交際費
- 具体的な経費内容
- ケアマネージャー・施設への手土産(常識の範囲内)
- 年間目安
- 年1〜3万円
支払手数料
- 具体的な経費内容
- 会計ソフト・業務管理ツール利用料
- 年間目安
- 月1,000〜5,000円
被服費
- 具体的な経費内容
- ユニフォーム・安全靴・雨具
- 年間目安
- 年1〜3万円
家事按分のルール
自宅を営業所にしている場合、家賃・光熱費・インターネット回線を事業使用割合で按分して経費にできます。按分率は「使用面積比」や「使用時間比」で算出し、30〜50%が一般的に認められる範囲です。按分の根拠(使用面積の計算書等)を書面で残しておきましょう。

福祉車両の減価償却 ─ 計算例つきで解説
福祉車両の減価償却を具体的な計算例で解説します。新車と中古車では償却期間が大きく異なります。
| ケース | 車両価格 | 耐用年数 | 年間償却費 |
|---|---|---|---|
| 新車の普通車(法定耐用年数6年) | 400万円 | 6年 | 約67万円/年 |
| 新車の軽自動車(法定耐用年数4年) | 250万円 | 4年 | 約63万円/年 |
| 4年落ち中古の普通車 | 180万円 | 3年 ※簡便法 | 約60万円/年 |
| 2年落ち中古の普通車 | 250万円 | 4年 ※簡便法 | 約63万円/年 |
新車の普通車(法定耐用年数6年)
- 車両価格
- 400万円
- 耐用年数
- 6年
- 年間償却費
- 約67万円/年
新車の軽自動車(法定耐用年数4年)
- 車両価格
- 250万円
- 耐用年数
- 4年
- 年間償却費
- 約63万円/年
4年落ち中古の普通車
- 車両価格
- 180万円
- 耐用年数
- 3年 ※簡便法
- 年間償却費
- 約60万円/年
2年落ち中古の普通車
- 車両価格
- 250万円
- 耐用年数
- 4年 ※簡便法
- 年間償却費
- 約63万円/年
中古車の耐用年数の計算方法
簡便法の計算式:(法定耐用年数−経過年数)+ 経過年数 × 0.2(端数切上げ、最低2年)。例:4年落ちの普通車 →(6−4)+ 4×0.2 = 2.8年 → 3年。つまり3年で全額を経費にできます。4年以上経過した中古車は最短2年で償却可能です。
30万円未満は一括経費に
青色申告者なら、取得価額30万円未満の資産(例:ドライブレコーダー、タブレット端末)は「少額減価償却資産の特例」で購入年に全額経費にできます(年間合計300万円まで)。タクシーメーターやナビゲーションシステムなどの周辺機器はこの特例を活用しましょう。
日々の記帳と領収書管理のコツ
確定申告の準備は毎日の記帳から。以下のルールを守れば、申告時期に慌てません。
- 売上は運転日報と突合する ― 日報の運賃収受額と帳簿の売上が一致するか毎月チェック
- 領収書は翌日までに記帳 ― 「あとでやる」は必ず溜まる。ガソリンは給油のたびに記録
- 領収書はスマホで撮影→クラウド保存 ― 紙の劣化・紛失を防止。スキャナ保存制度対応で原本廃棄も可能に
- プライベートと事業の支出を分ける ― 事業用の銀行口座・クレジットカードを用意
- 月次で売上・経費を集計 ― 毎月の収支を把握して、異常があれば早期に対処
領収書の保管期間は7年
青色申告の場合、帳簿は7年間、領収書・請求書は5〜7年間の保管が義務です。紙の領収書を7年間保管するのは大変ですが、スキャナ保存制度を利用すれば、一定の要件を満たした上で電子データとして保存できます(原本の廃棄も可能)。
確定申告の具体的な手順 6ステップ
- 01
1年間 (1〜12月) の売上を集計する
STEP 1
運転日報の月次売上レポートと帳簿を突合。会計ソフトなら自動集計される。
- 02
経費を勘定科目別に集計する
STEP 2
燃料費・保険料・減価償却費など 14項目に分類して合計を出す。
- 03
減価償却費を計算する
STEP 3
福祉車両は最大の経費項目。法定耐用年数 (普通車 6年 / 軽自動車 4年) で按分。計算式を間違えると指摘の対象。
- 04
青色申告決算書を作成する
STEP 4
損益計算書 + 貸借対照表。会計ソフトで下書き・確認用データを整える。
- 05
確定申告書Bを作成する
STEP 5
事業所得・社会保険料控除・医療費控除などを記入。家族の医療費もここで集計。
- 06
e-Tax で税務署に電子申告する
STEP 6 (期限 3/15)
マイナンバーカード + スマホで完結。65万円控除を受けるには電子申告が必須条件。
2027年分からの税制改正に注意
令和8年度税制改正大綱により、2027年分以降は紙申告の青色申告特別控除が10万円に引き下げられます。一方、優良な電子帳簿保存を行う場合は75万円控除が新設される予定です。e-Tax+電子帳簿保存が今後の標準になるので、今のうちにデジタル申告の環境を整えましょう。
税理士に頼む場合の費用感
介護タクシーのような個人事業の確定申告は、記帳代行込みで税理士に依頼すると年間8〜15万円程度が目安です。自分で会計ソフトに記帳し、申告書の確認・作成を依頼する場合は5〜8万円程度。開業初年度は相談しながら進めるのもおすすめです。
よくある質問
Q.介護タクシーの確定申告で経費にできるものは?+
Q.青色申告と白色申告どちらがいいですか?+
Q.個人事業主から法人化するタイミングは?+
Q.確定申告は税理士に頼んだ方がいいですか?+
Q.介護タクシーの利用者から「医療費控除に使うので領収書をください」と言われました。どうすればいい?+
マゴライドなら売上・経費データを自動で記録
日々の運賃収入は運転日報から集計。経費はスマホで記録・分類。確定申告時期に慌てないよう、売上・経費データをCSV・PDFでエクスポートして会計ソフトへの転記・取り込みに活用できます。
参考リンク・出典
- 確定申告特集(国税庁)
- 青色申告制度(国税庁)
- 減価償却資産の耐用年数表(国税庁)